熟年離婚と年金分割
2007年に離婚した場合でも、サラリーマンの妻などは夫が入っている厚生年金の最高2分の1をもらうことが出来るようになるという制度が始まりま す。
平成20年には自動的に2分の1になるようです。
しかし、分割されるのは厚生年金部分のみですし、厚生年金に加入したことのないという個人事業主などの妻は対象外となったりします。
離婚した場合、妻のほうは今まで夫に払ってもらっていた税金なども自分ではらわなければならないし、家賃や光熱費なども個人的にかかってきますの で、自分で仕事をしない限り離婚前よりも経済的に良くなるということはないようです。
